「坂本てつしを支える会」規約

第1条 (名称・所在地)
本会は、「坂本てつしを支える会」と称し、主たる事務所を、
熊本県菊池郡大津町室122-4に置く。

第2条 (目的)
本会は、坂本てつしの政治家としての活動、及び活動資金を支援するとともに、全国そして地域の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため随時、懇話会等を開催するほか、刊行物の発行・頒布等の必要な事業を行う。

第4条 (会員)
本会は、第3条の目的に賛同する者をもって会員とする。

第5条 (役員)
本会に、次の役員を置く。

代表 1名
幹事 若干名
会計責任者 1名

第6条 (役員の選出及任期)
1. 幹事は総会において選任し、代表は原則として幹事会において選任する。
2. 任期は特に設けない必要に応じ改選する。

第7条 (経費)
本会の経費は、個人からの会費の収入をもって充てる。

第8条 (会費)
本会の会費は、会員1口年額3千円とし、10口まで何口でも加入できる。
会費は郵便振込又は持参払いとする(振り込み手数料は各自の負担とする)。

第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日にはじまり、12月31日に終る。

第10条 補則)
本規約に規定のない事項については、代表及び幹事の決定するところによる。

附則
この規約は、平成16年4月11日から施行する。
この規約は、平成16年12月30日から施行する。
この規約は、平成22年12月22日から施行する。