熊本地震の特別措置法できるか
2016年05月11日
今回の熊本地震で熊本県や私たちが一番要望していることは、熊本地震に関する特別措置法が制定されるかどうかということです。
現在の復旧や被災者の支援策は、一般の法律に激甚災害指定による上乗せをして手厚い支援策になっています。また、昨日には熊本地震を大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定する政令を閣議で決定しました。指定により被災自治体管理の道路や橋梁、トンネル等のインフラ復旧工事を国が代行できるようになりました。
それでも市町村や被災者にとっては重い負担となりかねません。
例えば、体育館や学校、市町村道など市町村の公共施設の被害に対しては復旧事業に、通常は5割が国の補助ですが、激甚に指定されたことで約9割の補助になります。市町村は1割の負担で済むことになります。しかし一つの村での被害額が300億円にもなることが考えられています。そうすると1割負担だけでも、30億円。村の1年間の財政規模は30億円から40億円のところがあり、村の全予算を負担に充てなくてはならないという事態が生じ、村は破綻してしまいます。
そこで特別に熊本地震の自治体支援の法律をつくり、負担を限りなくゼロにするというこにしなくてはその後の再建ができません。そのために一昨日も知事らと全ての省庁を回って特別措置法の制定をお願いしたところです。
これまでの地震災害で特別措置法を作ったのは、阪神淡路大震災と東日本大震災のみです。当然特別措置法を作ることは財源を伴うことになりますので、財政当局は渋ります。今そのせめぎあいになっています。
昨日は自民党の総務会という党の最高意思決定機関で特別措置法を作ることを決議していただき、政府に働きかけていただくことになりました。やはりこういうときは党の組織というのは頼りになります。しかしそれで国が首を縦に振るかどうかはわかりません。
来週予算委員会での、私の質問では、この特別措置法の制定を強く呼びかけることをメインにしたいと思っています。