集団的自衛権の行使について
2015年02月17日
我が国の防衛に関わる集団的自衛権の行使についての党内協議が昨日から始まりました。自民党内に安全保障法整備推進本部が設置され毎週月曜日の夕刻から話し合います。
昨日はこれまでの閣議決定事項や自公による与党協議の内容、各関係法律、今後の進め方などについて、本部長に就任された江渡(えと)前防衛大臣と防衛省から説明がありました。関係法律は自衛隊法、周辺事態法、船舶検査法、国際平和協力法、そして憲法第9条など10本以上あります。
我が国と同盟国であるアメリカ、友好国のオーストラリアやアジアの国々との連携強化をどのようにするかを慎重に検討していかなくてはなりません。
国民の皆さんに安心してもらえるように、戦争に必要以上巻き込まれないようにするために、綿密な法整備が必要です。毎回出席して論議に加わって行きたいと思っています。