農業委員会と教育委員会

2014年02月14日

 昨日は農業委員会と教育委員会のあるべき姿についての勉強会がありました。
 教育委員会は終戦後、日本が軍国主義教育に走らないように、教育の中立性、独立性を保つために、昭和22年、当時の連合国司令によって設置が義務付けられました。地方自治法で定められ、地方教育行政法によって細かく規定されています。
 農業委員会は農地改革が終わった後、昭和26年に地域の農業振興のため、やはり地方自治法と農業委員会法に規定され、設置されました。
 教育委員は首長の任命、農業委員は選挙で選ばれますが両委員会とも各都道府県、市町村に設置されており、地域の教育と農業の振興策に携わるという重要な委員会です。
 しかし両委員会とも活動の姿が一般の方に見えにくく、今改革の対象になっています。両委員会に共通して言えるのは、ОBが多く、責任が不明確で、スピードにも欠けるということです。
 今後、両委員会の改革論議が更に進み、法改正まで行われそうです。動きが緩慢な部分をいかに改善するかに重点が置かれそうですが、一方で教育の中立性、更には農業、教育とも地方の特殊性の尊重、という点は忘れてはならないところです。昨日も活発な意見が出され、時間をかなりオーバーしました。
 定期的に今後開催され教育委員会については、今国会に法案提出となりそうです。農業委員会にいついては更に煮詰めた論議が行われていきます。